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消費寄託

受寄者が寄託物を消費することができることとされ、寄託者により寄託された物と同じ種類・品質・数量の物を受寄者が返還することとした寄託契約を消費寄託という(666条)。不規則寄託とも呼ばれる[。消費寄託には原則として消費貸借の規定が準用される(666条第1項)。ただし、消費寄託契約に返還の時期を定めなかった場合の返還時期については消費貸借の規定(591条1項)は準用されず、寄託者はいつでも返還を請求することができる(666条第2項)消費寄託の典型例として銀行預金(預金契約)があり、主に銀行取引約款や取引上の慣習、行政法規(出資法等)によって規律されている。